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行政書士 岩崎事務所
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  • TEL 06-6876-0683
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グリーン経営Gマークに関するご相談はこちらもご覧下さいませ。


商品を運ぶ場合は、運送の許可を取る必要がありますが、廃棄物を有償で運搬する場合は、この産廃収集運搬許可が必要となります。


排出場所の都道府県や市町村、処分場の都道府県等の産廃収集運搬許可を取得する

必要があります。
産廃収集運搬許可申請に関する主な要件としては
@厚生大臣の講習を修了すること
A資産要件をみたすこと
B廃棄物(産廃)を運搬するための車両など準備すること など
があげられます。
その他詳しいことは、当方までおたずねください。
また、産廃収集運搬業の申請エリアは、どの範囲で営業されるか、どのエリアが本当に必要となるのかなど綿密にご検討されることをお勧めします。
(新規許可1エリア毎81,000円の登録免許税がかかりますし、5年毎の更新時にも73,000円必要となりますので)


産廃収集運搬許可申請する市町村により変わりますが、2〜3ヶ月の審査期間が多いです。貴社の準備と当方の準備はおおよそ3週間程度が今までの実績では多いように感じます。
ダンプなどの建設関係の事業者様は、工期の関係で、至急の申請をご依頼頂くことも多々あります。
その点は当方は特に迅速に対応できますので、ご連絡下さい。
特に現場に出ておられて、打合せ時間を遅めのご要望を頂くこともありますが、この点も柔軟に対応させて
頂いており、ご好評頂いております。


産廃収集運搬許可を取得するには、法定費用として、都道府県、市町村ごとに許可後に8.1万円の登録免許税がかかります。また、申請のために役員の住民票や登記されていないことの証明書、会社履歴事項などの実費が必要です。
役員の人数によりますが、申請拠点が1エリアでしたら5千円程度が実費標準です。
当社にかかる費用に関しては案件に関して多少の変動があるため、内容をお聞きしたうえでお見積りを提示させて頂きます。


保管を伴う産廃収集運搬許可については、一言で申し上げることはできません。案件ごとにくわしく計画をお聞きしてから、調査を行い、申請を行うことができるかどうかをご助言させて頂きます。保管施設の場所を監督する管轄官庁によっても判断は大きく異なりますが、都市計画の地域もげんていされており、近隣施設への説明会が必要など様々な準備が必要となります。


当社スタッフは運輸(物流)事業サポートのプロフェッショナルとして事業を運営させて頂いており、動脈(運送業)物流だけでなく、静脈(廃棄物の収集運搬)物流についても、日々、ご相談に対応しております。当社は、毎月、複数案件の産廃収集運搬許可申請を処理しているスタッフが対応させて頂きます。エリア的にも近畿一円はもちろんのこと、中部、関東、九州などの案件も多く、全国どちらでも対応が可能です。(実務実績が10年〜20年のベテランスタッフが対応)


ご存じのとおり、産廃中間処理(処分業)はそれほど簡単に許可を取得できる案件ではありませんので、それほど多くはありませんが、許可取得を行った事例はあります。もし、処分業をお考えの方は、電話等では、一般論にとどまってしまい、ご相談に対応しきれませんので、具体的な計画をお会いして、お聞きするのが一番近道であると考えます。