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契約金額がひとつの契約で500万円を超える工事(建築一式工事の場合は1500万円を超えるもの)を請負う場合は、この業の許可が必要です。基本的には、都道府県ごとの許可となっており、どの都道府県の営業所で事業を行うかによって、監督官庁が変わります。 建設業許可の主な用件として、
@人的用件:経営業務の管理責任者(建設業経営経験が5年以上等)、専任技術者(国家資格者、10年以上の実務経験) A施設用件:営業所が具備されていること B資産用件:自己資本が500万円以上 ※上記は、建設業許可を受けるための主要な要件であり、許可を受けるためには、詳細な要件を クリアすることが必要となります。 申請書を営業所を管轄する運輸支局に提出してから概ね1ヶ月程度で建設許可となります。
貴社での書類の準備を短縮して頂ければ申請まではスピーディーに対応致します。 最短で必要書類の準備が完了してから1週間で申請に至った事例もございます。 法定費用として、申請時に9万円の登録免許税がかかります。その他、必要書類(登記されていないことの証明書など)に関する実費が必要となります。
当社にかかる費用に関しては案件に関して多少の変動があるため、内容をお聞きしたうえでお見積りを提示させて頂きます。 建設業許可は、許可を取得した後も、様々な手続きがあります。例えば、役員が変わった場合には、変更登記を済ませた後に、監督官庁に建設業の変更届の提出が必要となります。
また、毎年、決算終了後に建設業の決算の報告(決算変更届)の提出が必要となります。 このほか、許可の期限は 『5年間』であり、5年ごとに許可の更新手続きが必要となります。 当社のクライアント様に関しましては、当然ながら、このような手続きの期限管理もきちんとさせて頂いておりますので、ご安心下さい。 建設業を経営されてから、次のステップとして、このご相談をお受けします。入札に参加するためには、次のようなフローを経て参加資格を得て、入札に参加します。
@決算変更届提出 A経営状況分析申請 B経営規模等評価申請及び同結果通知の受領(以前で言う、通称『経審』) C各都道府県、市町村などに入札参加資格申請 D参加資格を提出した官庁より、参加の通知があり、『入札』制度へ おっしゃるとおり、当社は運送業許可専門の行政書士です。ただし、運送業といっても、その事業の幅は非常に広く、例えば、ダンプ、重機関係を扱う運送事業者様も当方のお客様にはたくさんいらっしゃいます。これらの事業者様は、業界全体で言えば、建設業界に該当することから、建設業に関するご相談、ご依頼を頂くことも多く、建設業許可、経審についても、以前から手続きを代行させて頂いておりますので、皆様のご要望に充分対応させて頂けると考えております。 当社スタッフには、建設業専門事務所での実務者として経験したものも在職しており、顧問にも、建設業許可の第1人者などプロフェッショナルが多数揃っておりますので、皆様のご要望にスムーズに対応させて頂けます(建設業許可を含め各種許認可の実務実績が10年〜20年のベテランスタッフが対応) |