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『監査』というと、とかく悪いイメージがありますが、運送業の許可を受けて、青ナンバーの車両登録を受けた後、6ヶ月以内には、全ての事業者を対象とした『巡回指導』というものがあります。これは、適正化実施期間(トラック協会)が運輸局の委託を受けて、法令遵守のために、各事業者を回り、具体的な事例に基づいて、指導をするという趣旨です。全く法令を守っていなければ別ですが、この巡回指導では、多少の不備があっても、指導後にきちんと整理していけば問題はありません。 ただし、死亡事故などを起こした場合などは、『指導監査』と呼ばれる監査となり、この監査の内容は、会社の管理体制などを訪問のうえ、確認し、監査時点で法令事項を完全に遵守できているかどうかのチェックに行きます。不備は、即、指摘事項となり、減点対象となります。 "運送業(青ナンバー取得後)の監査(指導監査)での指摘事項は、即、減点対象となります。これは、運転免許の点数制度と同じようなもので、累積点がたまっていくと、車両停止→営業所停止→免許取消というように会社にペナルティーが発生します。
"また、営業所を管轄する運輸局管内において、累積点が20点を超える事業者は各地方運輸局のHPに情報が公開されるなど、事業者様にとって不名誉な記録が残ってしまいます。 累積点も2〜3年は解消されませんので、法令遵守を行わない業者については、事業運営にも影響を及ぼす制度となっています。" 監査時点で慌てて、書類を揃えようにも、日報や日常点検など、日々記帳が必要な書類は作成しようがなく、間に合わないケースがあります。現在は、運輸安全マネジメントも全事業者対象に拡大されているので、日頃からの対応が結局は一番の近道です。当社で運送業許可(青ナンバー)を取得された事業者様はこの辺りまでサービス提供させて頂いておりますが、すでに運送業許可をお持ちの方でも、すべて対応済みの事業者様ばかりではありません。 より一層の競争激化に見舞われている運送業界において、荷主サイドからもコンプライアンス対応を求められることが多いと思います。『転ばぬ先の杖』ではないですけど、自動車の任意保険と同じ考えで、あらかじめ対応されることをお勧め致します。 契約形態として、『法定事項のチェック訪問』などのような日当でのお支払いの契約や継続的、定期的なチェックをさせて頂く『顧問契約』的なプランがあり、事業者様により事情が大きくことなりますので、内容をお聞きしたうえ、適正なサービス内容をご提案させて頂きます。併せて、当社費用もお見積もりします。
また、会計記帳や、Gマーク取得サポートなどと併せてご依頼頂くことも多いため、複合的なサービスの中で一番貴社にあったサービスをお選び下さい。 運送業に限らず、許可申請書を作成する場合、関連法令の中身もよく知らずに書き方だけ知っている場合でも、結果できてしまうことはありますが、こういう法令対応は、関連法令を熟知し、たくさんの実例に接すること(法令知識だけではダメ)また、その実例に遭遇する度に、官庁と折衝し、法令の考え方を熟知することが必要で、このような法令と業界の実態の双方を熟知し、双方を融合させていくことを当社では「法実務に長けている」と称しておりますが、法実務に長けている実績豊富なスタッフとなって、初めて、手厚いお客様のサポートが可能になると当社は考えております。この考えに基づくスタッフのみを厳選して貴社のサポートをさせて頂きます。 |