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お客様からは「青ナンバーを取ってほしい」、「新免をとってほしい」などというご要望を受けることが多い許可ですが、正式には一般貨物自動車運送事業許可と言います。一般貨物自動車運送事業(青ナンバー)とは「普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」です。一般的な運送業はこれにあたるもので、荷主の方から運送依頼を受け運賃を受け取る場合、全てこの事業にあたります。 ※青ナンバー、緑ナンバーなどと呼ばれるゆえんは、運送許可を受けた後、車両登録を受ける際、ナンバープレートが青ナンバー(緑色)であるためです。 運送許可(青ナンバー)の主な用件として、 @人的用件:運行管理者・整備管理者、役員が法令試験に合格する事、必要な数の運転手 A施設用件:営業所、休憩室、車庫を備え、かつこの施設が都市計画法・建築基準法等に抵触しないこと B資産用件:車両購入費・人件費施設にかかる費用など事業にかかる費用の1/2を自己資本で用意する事などが挙げられます ※上記は、運送許可(青ナンバー)を受けるための主要な要件であり、許可を受けるためには、詳細な要件をクリアすることが必要となります。 申請書を営業所を管轄する運輸支局に提出してから概ね3ヶ月程度で運送許可(青ナンバー許可)となります(法令試験に合格する事が必須) 運送許可申請書を提出までの準備期間については、当社と貴社のやり取りや必要書類の準備期間は今までの統計上(当社:1〜1.5ヶ月)程度が最も多い事例です。 書類の準備を短縮して頂ければ申請まではスピーディーに対応致します。 最短で必要書類の準備が完了してから1週間で申請に至った事例もございます。 法定費用として許可後に12万円程度の登録免許税がかかります。また、運送事業をはじめるにあたって会社を新しく設立するケースがあり、この場合は前述にある費用に併せて会社設立に関する登録免許税にかかる20万円程度がかかります。 当社にかかる費用に関しては案件に関して多少の変動があるため、内容をお聞きしたうえでお見積りを提示させて頂きます。 運送許可になったからといって、終わりではありません。運行管理者・整備管理者の選任届けの提出や車両登録・運賃料金の設定を経てようやく運送事業の開始(運輸開始)となります。また、事業の開始時に運転者や管理者全員が社会保険・労働保険に加入していることが必要となりますので、この点も注意が必要です。 運輸局での運送許可(青ナンバー取得)の審査の際には、現地調査はありません。ただし、運送許可を受けて、運輸開始をした後6ヶ月以内に巡回指導があります。 この際には、施設が運送許可申請に記載した事業計画のとおり運用されているか否かの確認や運送許可事業者として遵守すべき事項(日報や点呼簿などの帳票類を作成する事など)がなされているかが調査対象となります。 その後も定期的に監査は行われ、当方に相談が多い案件のひとつです。 当社スタッフは運輸(物流)事業サポートのプロフェッショナルとして事業を運営させて頂いており、運送許可専門の行政書士が対応させて頂きます。(運送許可を含め、運輸関連の許認可の実務実績が10年〜20年のベテランスタッフが対応) |