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行政書士 岩崎事務所
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運転者などへの労働者派遣(人材派遣)が解禁となって以来、当方へのご相談も多い案件のひとつです。要は、運送業で言えば、荷主や元請会社に運送の依頼を受けて業務を行えば(運送の請負契約)ではなく、運転者や構内作業の人材の提供の依頼(労働者の派遣契約)があれば、この労働者派遣(人材派遣)許可が必要となります。


労働者派遣(人材派遣)許可には、一般派遣と特定派遣があります。おおまかに言えば、大きな違いは、登録制で廣く事業を行う形態が一般派遣、雇用された社員の派遣のみを行う場合が特定派遣となります。主要な要件には、一般派遣の方が厳しい内容となっております。
人的要件:派遣元責任者の講習を修了したものを置くこと。


労働者派遣許可は、各地方の労働局が監督官庁となり、提出してから概ね1.5ヶ月程度で許可となるケースが多いです。申請までの準備期間は、事業者様によりますが、2〜3週間程度が一番多いようです。


法定費用として申請時に許可手数料12万円、印紙代9万円 合計21万円の登録免許税等がかかります。その他証明書などを取得する実費が必要となります。
当社にかかる費用に関しては案件に関して多少の変動があるため、内容をお聞きしお見積りを提示させて頂きます。


労働者派遣許可には最初の許可時から3年後に更新があり、毎年の決算終了後には、営業報告があります。


当社グループ会社がスタッフは運輸(物流)事業サポートのプロフェッショナルとして事業を運営させて頂いており、運送許可専門のグループスタッフが対応させて頂きます。(運送許可を含め、運輸関連の許認可の実務実績が10年〜20年のベテランスタッフが対応)